4402 ようやく当たり前の判決が出て思う
気になる裁判の判決が出た(Web魚拓によるキャッシュ)。
小学生が蹴ったボールが外の道路に飛び出し、それを避けようとした男性が転倒、その後亡くなったことに対する損害賠償請求の裁判で、最高裁判所は、監督義務を怠ったとして両親に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、男性の遺族の請求を退けたそうだ。
この判決は、ごくごく当たり前の判断のように思えるが、この結果がでるまで、実に10年もの歳月が掛かっている。
いまから11年前、愛媛県今治市の小学校の校庭で、小学6年生がゴールに蹴ったサッカーボールが、外の道路に飛び出してしまう。
ちょうどそこにバイクで走ってきた85歳の男性が避けようとして転倒。
その後、寝たきりとなり、いわゆる認知症の症状が出て、死亡したことに対して、遺族が損害賠償請求の裁判を起こしたのだ。
民法では「親は、目の届かないところで子どもが他人に危険が及ぶような行動をしないよう、日頃からしつけをする義務がある」とあり、それは、その通りなのだけど、じゃあ、普通にゴールにボールを蹴って、外れてそれが敷地の外に出たら、(その場に居合わせない)親の責任というのは、あまりにもおかしい。
一審と二審の裁判で1000万円を超える賠償を求められ、さらにだめ押しで「親のしつけ、教育がなっていない」とまで言われたときの両親のショックは相当なものだっただろう。
ツッコミどころはいくらでもある。
そもそもサッカーゴールを設置した学校に問題はないのか? ということ。
ゴールの背後や周囲に高さのあるネットを張っていれば防げた事故なのだから。
ここでどうやったら親の責任を果たせるというのか、一審と二審の裁判官に聞いてみたい。
また、裁判に訴えた男性の遺族も、85歳にもなってバイクを運転させていたことを許していたことだって、おかしいではないか?
最高裁判所まで仰がないと、こういう常識的な判断ができない裁判所って何なんだろう?
以前から言ってるように、こういう裁判こそ、裁判員裁判をするべき何じゃないかと思う。