5851 裁判員制度(死刑を除く)

社会・政治・事件

裁判員制度で死刑と判決を出した1審の判決に対して、2審で破棄された上告審裁判で、最高裁判所は、検察と弁護側双方の上告を棄却し、2審判決が確定したというニュースニュース

ちょっと長いが引用すると…

2審大阪高裁は、凶器を購入したのが犯行直前だったことなどから「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない」と判断。幻聴の影響に加え、計画性の低さを重視し「死刑が究極の刑罰で真にやむを得ない場合に限って許されるという基本原則を適用すると、死刑の選択は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」として、1審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡していた。

なんとかして、裁判所の判断は、死刑を回避する理由を探してるように見えてくる。

量刑の判断基準や先例を優先し、それに合わない裁判員裁判の死刑判決は破棄されているのだ。

法務省前(2009年9月)
法務省前(2009年9月)

以前、裁判員裁判での死刑判決を覆した2件目の判断が下されたときに取り上げたことがあるが、その後も増え続けて、同様の判断は、今回で5件目になったようだ。

ほんと、何のための裁判員裁判なんだろう…って思う。

こんな判断が続くのだったら、そもそも裁判員制度では死刑判決させないルールにするか、最初から死刑判決の基準を明確にしたらいいのに。

恣意的な運用が一番気持ち悪いし、そもそも制度的にも問題があると思う。

意味を見出しにくい制度に対する不信もあってか、裁判員に選ばれた人の辞退率は、導入当初の53%は、昨年67%にまで上昇しているそうだ。

しかも、辞退せずとも、さらに3割が無断欠席しているのだというのも、なんとなくわかる気がする。

裁判所の考えを聞いてみたい。

Posted by ろん