1564 決闘罪

定点観察

また、てらをからネタをもらった。

ちょっと前に「決闘罪」でつかまった少年たちがいましたよね。彼らはあらかじめルールを決め、審判も立てて、双方合意の下で、それぞれの「筋」を通そうとしたわけだけれど、じゃあ、ボクシングやK-1の選手たちはどうして罪を問われないのですか?
ご存知の方がいましたらご教授願いたいのですが

なるほどね。確かに…

決闘罪は、合意の上での戦いが犯罪というもので、その罪名の雰囲気から言っても、相当昔に制定されたものだということは、なんとなくわかる。調べてみたら1869年(明治22年)の施行というから、かなりの骨董品だ。いずれにしても、双方合意があっても、さらにその現場に立ち会った者までもが共犯として取り締まりの対象となるのであれば、ボクシングやK-1なんかはどうなっちゃうんだ?という疑問も浮かんでくるのは当然だろう。
 なんでボクシングやK-1は決闘罪が成立しないのか?(いや、成立していても、取り締まられていないのかも知れないが…)
 法律に決闘の定義は書かれていないので、そもそも、決闘とは何か?を考えてみる。

けっとう【決闘】

(名)スル
恨み・争いなどに決着をつけるため、あらかじめ定めた方法で、生命を賭けてたたかうこと。果たし合い。

なぁんだ…生命をかけることが決闘なのならば、確かにボクシングやK-1は違う。何も相手を殺そうと思って戦っているのではないのだから。
で、解決でいいかな…?

Posted by ろん