7930 謎の登録商標
「東京・埼玉界隈」

「界隈(かいわい)」といえば、「風呂キャンセル界隈」などのように、かつて若者のあいだでちょっとした流行語となっていたのを思い出す。
2024年の「ユーキャン新語・流行語大賞」のトップ10に選ばれている。
だから、きっと、そうした流行に乗じて商標を出願したのだろうと思い調べてみると、実際には 2017年4月27日に出願され、2018年1月12日に登録されている。
となると、そういった流行りとは関係なく登録された…ということになる。
もっとも、この地域の不動産会社によるものなので、「そのあたり一帯」を表す言葉として「界隈」を使うのは、たしかに適切だといえる。
ただそれでも、「いったい何のために商標登録までしたのか?」という疑問は残る。
そもそも、登録商標の取得は自社のブランドや商品・サービスを保護し、他社による不正利用や模倣を防ぐことでブランドイメージを守るのが目的のはずだ。
いったいどういうこと??
