8202 収納代行の不備とコンビニの困惑
伯母が入居している施設では、出張美容師による散髪のサービスがある。
その費用の請求がこちらに届くため支払い手続きが必要になる。

送られてきた請求書を確認すると、強い違和感を覚えた。
通常、コンビニ支払い用の書類は領収書を兼ねており、店舗で押印することで支払証明となる書式が一般的だ。
しかし、この書類にはそうした記載が一切なく、ただバーコードが印字されているだけだった。
それでも、わざわざ「この用紙でお支払いいただけます」と付箋まで貼ってあるのだから、これで支払えると思うのは、至極当然のことだ。
昨日、この書類を手にコンビニへ向かったが、懸念した通り店員が困惑する事態となった。
支払い処理自体は完了したものの、領収印を押す場所がないため、支払いの証明を出すことができない。
店員の話によれば、本来このフォーマットは受付不可とすべきものであり、レジにいた見習いの店員(隣にいた店員の妹だという)が誤って受け付けてしまったのだという。
取り消しもできず、対応に苦慮した店員はオーナーに確認の上、あたためて連絡をくれることになった。
そして今日、オーナーから連絡があった。
支払い自体は正常に完了しており、領収書の代わりとして「預り証」を発行できるとのことだった。
再び店舗へ赴くと、昨日の店員がすぐに対応してくれた。
複雑な処理を強いてしまったことに、申し訳ない気持ちになる。
ふと気づけば、電話をくれたオーナー以外の店員はすべて外国人だった。
言語や習慣の異なる地で、こうした不備のある書類の対応まで任されている彼らの苦労は察するに余りある。
何より、このような不完全なフォーマットを「コンビニ決済可」として運用している収納代行会社に対して、強い憤りを感じるできごとだった。