5348 KINME

社会・政治・事件

超高級時計フランクミュラーを連想させる名称として「フランク三浦」の商標無効とした特許庁の審決を不服として起こした裁判で、今月初め、最高裁判所は「商標は有効である」という判断を下した。

たしかに、100万円を超える超高級時計と、5000円前後の時計とは明らかに客層が異なるし、間違えるということはないだろう。

実際に商品も、あたかもフランクミュラーを持っていると誤認させようとする気はさらさらなく、文字盤に「フランク三浦」とハッキリ書いてるし。

まぁパロディって明らかにわかるんだから、問題ないよなぁ…と思いきや、松戸の「スナックシャネル」は、認められなかったという判例もあるのだ。

前者は商標法による判断、後者は不正競争防止法による判断という違いがあるようで、よりどころとする法律によって結果が異なってしまうのは、どうなんだろう?と思ってしまった。

KINMEなぜこんなことを考えてたかというと、今日有給休暇で訪れた伊東の道の駅で、こんなものを見つけたからだ。

KINME である。

某世界的スポーツ用品メーカーを彷彿とさせるが、これはいったいどう判断されるのだろう?

Posted by ろん