4087 消えた横断歩道

建築・都市

消えた横断歩道(奥)

先日、よく利用していた横断歩道が消えた。

片側1車線同士の、比較的大きな交差点だったから、これは、あくまで一時的なもので、この前取り上げたような自転車横断帯を消す作業の一環かと思ったら、歩行者用の横断歩道まで消されていたのだ。

何が起きたのだろう?と思っていたら、ちょっと歩いた先に、信号機が取り付けられ、元あった横断歩道のところには警備員が立ち、信号のある方へ歩行者を誘導していた。

もちろん車は、これまでと変わらずに横断している。

つまり、こうなった。変更前はこんな感じ…

Bbefore

そして、変更後はこんな感じ…。

After

これは面倒だ。

すぐ目の前に用事があっても、遠回りしなければならないなんて、ちょっとなぁ…。

距離の問題というより、気持ちの問題。

もともと、それほど車の往来もなく、これまで信号がなくても、問題なかった場所だけに、よけいに苦痛に感じる。

実際、道路を横断する場合、横断歩道はどう考えたらいいのだろう?

横断歩道のない道なんていくらでもあるわけだし。

で、調べてみた。

道路交通法によると…

第12条(横断の方法)
歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
第13条(横断の禁止の場所)
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

ざっくりいえば、附近に横断歩道がある場合をのぞき、禁止と明示されていなければ、道路は横断して良いってことになっている。

うーん、横断道路付近って何だ?

さらに調べてみると、どうやら20〜30mというのが判例になっているらしい。

そもそも、歩行者には罰則規定はなく、この判例というのも、交通事故に遭った場合、過失割合が変わってくる距離のことであって、車さえ気を付ければ、どこを渡ってもいい…ということになる。

じゃあ、車さえ気にしなくていいか…ということもなく、臨機応変に構想すべきなのはいうまでもない。

たとえば、少なくとも、状況の把握をしにくい小さな子供の前などでは、しっかりと模範を示すということも大事だと思う。

Posted by ろん