3870 恐ろしい判決
決定的な証拠があれば、仮に疑われたとしても、無実であることを認めてもらえる
当然のようなことでも、日本では違うようだ。
5月に国連で、日本の刑事司法は中世だと批判を受けたばかりだが、本当にそうなのだと、あらためて思い知らされるような判決が話題になっている。
以前から、痴漢冤罪事件は多数見聞きするが、今回の事件の判決には、唖然とさせられた。
詳細はこちらのサイトに書かれているが…
ある中学教諭。揺れるバスの車内で、左手につり手(つり革)、右手は携帯電話のメールを打っていたのに、痴漢の疑いで逮捕された。
幸いにも、バスの防犯カメラに、その自分の姿が写っており、逮捕当日に警察でおこなった手のひらの微物鑑定(スカートの繊維片などの鑑定)では、一切繊維片は検出されなかった。
つまり、痴漢ではないという、証拠は揃っていたのだ。
しかし…
繊維片が付着しないことはあり得るし、カメラに写らなかった間、揺れるバスの車内で携帯電話を操作しながら痴漢行為は容易ではないが、不可能とか著しく困難とは言えない…として、、判決は有罪。罰金40万円。
被害者とされる女子高校生の供述だけを信用した判決だった。
これほど証拠が揃っていても、有罪ということなるのだったら、数万~数十万円程度の示談金で済まそうという流れになるのは、当然なのかもしれない。
逆に、無実を主張しようものなら、数年~十数年の裁判の間、仕事を続けることは不可能となり、仮に、勝訴したとしても、それで終わり…なのだ。
以前から思っていることなのだけど、こういう裁判こそ、裁判員制度による裁判を行うべきなのではないだろうか?
現在、裁判員制度の対象は、殺人や身代金目的誘拐などの重大な犯罪が対象となっているが、こういった事件は複雑な問題が絡んでいたり、量刑も他の事案との兼ね合いなど、ある程度の経験も必要だと思う。
一方、痴漢のような犯罪でこそ、わかりやすい判断が求められるのではないか?と思う。
もし、自分が同じ被告という立場となってしまったら…と思うと、恐ろしくて仕方がない。
ずっと昔のできごとではなく、他の国のことではなく、ごくごく身近で、自分にもじゅうぶん起こりうることなのだから。