3310 とらわれの聴衆

社会・政治・事件

鉄道ジャーナル2011年7月号で、鉄道と法律との関係を紹介するコラムで、興味深いことが書かれていた。

以前から、電車内で流れる広告放送がうるさいと指摘してきたのだが、これが裁判人なったことがあるという記事だった。

1978年(昭和53年)、大阪市営地下鉄の乗客が、大阪市(交通局)に対して、商業宣伝放送(広告放送)をやめるよう、大阪地方裁判所に訴えたのだ。

「聞きたくないもの」を無理やり勝手に聞かされることが苦痛であり、商業宣伝放送の中止と慰謝料を要求したという。

まさに、僕が言いたかったことそのものだった。

しかし大阪地裁は、乗客の請求を棄却してしまう。その後、大阪高等裁判所、さらに最高裁判所でも争われたのだ。

1988年(昭和63)年12月20日、最高裁で判決が言い渡された。

主   文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

やはり…そりゃいまでも、これだけ広告放送が堂々と流されてるんだから、違法なわけはないよな。

実は、この最高裁の判例とその補足意見は、けっこう有名らしい。

判決の補足意見で、聞きたくない音を聞かされることは、プライバシーの侵害になる可能性があるが、本来、プライバシーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が広くなることを免れないとした。

理屈の上では、聞きたくないのであれば、地下鉄を利用しなければいいのだが、もちろん、そうういわけにはいかない。利用せざるを得ず、聞かされてしまう状況を「とらわれの聴衆(聞き手)」と呼び、違法性がないとは言えないとしたのだ。

つまり、広告放送は問題がまったくないとは言えないけど、公共の場では我慢しなよ…ということなのだ。

まぁ、わからないでもない。でも、うるさいものはうるさい。

そう思う人もいるのだから、そういう人への配慮だって、あってもいいのでは…とは思ってしまう。

その配慮って具体的には何?と言われると困ってしまうけど。

でも、気にならない…って人が、多いのが実情だし、この国では、僕のような、とらわれの聴衆にとっては我慢しかないみたいだ。

Posted by ろん